診察拒否

2009年5月7日 連載
 診察拒否が医師法違反だと指摘するのは、むしろモンスターの言い分。こうした心ない一言が医師らの感情を逆なでし、思わぬ逆効果を生む。

 診察拒否するケースは何も

・ 取り込み中の時(急患・急変などに対応中)

 だけとは限らず、実際は

・ 病棟が満床で、診察希望患者に入院の可能性を考慮したとき
   (結局よそへ紹介することになり患者にいっそうの負担)

・ 診察希望の患者の症状から察して、それが自分の専門外のとき

・ 病院の姿勢として、症状の程度に応じて前もった<基準>があるとき
   (たとえばこういうケースはここまでにしようとか)

・ ブラックリスト患者
   (迷惑行為などの既往があるケース)

・ これまで対応にかなり追われて当直医そのものが疲弊、または当直医そのものが体調不良

・ 臨床経験の乏しい医者が当直に当たったとき
   (例えば飲み会・出張で常勤が穴埋め的にしょうがなく雇った医者)

・ <依頼してきたのが救急隊の場合>
  その救急隊がふだんから信用ならん場合
   (連れてきたら実は酒飲みだったなどの前科あり)
 
 などなど、事情があることも。

 しかし、窓口に患者が直接やってきた場合はとりあえず待合室に入ってもらい、(よそに行ってもらうにしても)次の手続きまでの手助けをしてあげるのが好ましい。



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